外国人技能実習制度

外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度は日本の企業で技術、技能又は知識を修得するために外国人を受け入れ“技能実習”を通じて人材育成と日本で修得した技術の母国への移転を図るという人的な国際貢献目的として、法務省入国管理局の許可を得て実施している制度です。

講習を含む一年間の実習修了前に、対象職種、作業に限り、技能検定試験、実習成果等の評価を受け、更に2年間“在留”を延長する事ができます。

制度の概要

企業単独型

日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式。

団体監理型

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式。

技能実習生の入国から帰国までの流れ

技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。

監理団体型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合)、技能実習計画の認定申請を、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。